TANAKAコンサルティング 業務日誌

昭和44年開設の社労士事務所です。法人化後も変わらぬご愛顧を。

新型コロナ陽性者と小学校休業等対応助成金

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小学校休業等対応助成金が令和3年8月1日に復活し、令和4年3月末まで延長されています。

 

オミクロン株による感染爆発で、第6波による保育園、小学校等の全校・全園閉鎖、学年閉鎖、学級閉鎖が全国で数多く行われており、社会本題になっている今日この頃、弊事務所でも昨年来申請代行を数多く承っております。

 

そんな折、事業主さんから問い合わせがありました。

 

 

TANAKA「はい、TANAKAコンサルティングです。いつもお世話になっております。」

 

事業主「実はさ。子供がコロナ陽性になって看病のため休んでいる社員がいるんだけど、今日連絡があって本人もコロナ陽性になったっていうんだよ。」

 

TANAKA「それはえらいことになりましたね。症状はいかがなんですか?」

 

事業主「子供は39.2度くらい出たらしいけど、本人は38度くらいの発熱らしいよ。」

 

TANAKA「そうですか。傷病手当金ですかねえ。」

 

事業主「ところでさ。子供がコロナで学校を休んでいると助成金もらえるって聞いたんだけど。ウチってどうなの?」

 

TANAKA「そうですね。お子さんがコロナ陽性で小学校休んでいるなら、事業主支援の助成金がありますよ。小学校休業等対応助成金というやつが。」

 

事業主「どんなものなの?」

 

TANAKA「令和4年3月31日までの間に、新型コロナウイルスに感染したり、ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校などに通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、賃金全額支給の特別な休暇を取得させると支給されます。」

 

事業主「そうなんだ。じゃあ給料払ってやろうかな。でも、本人も陽性になった場合ももらえるの? 本人は子供の面倒見るためじゃなくて病欠だろう?」

 

TANAKA

 

そうなのです。

ここまで感染力が強いと「子供→親」の感染可能性が高くなっているのですが、いままでこうした事例を扱ってなかったので虚を突かれました。

 

厚労省のサイトなどをいろいろ調べましたが、ズバリ答えるものが見当たりません。

 

仕方ないので「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター」へ電話をして聞いてみました。

 

そしたらあっさり

「本人(親)がコロナ陽性でも請求可能です(^-^)」

ですと。

 

ということで、事業主さんには特別休暇扱いで給料を支払ってもらうことになりました。

もちろん子供の症状が落ち着いて、陽性判定から10日経過すれば対象外となりますから、その後も休業するなら傷病手当金に移行します。

 

いやあ。新型コロナ関連の助成金は奥が深いです。