TANAKAコンサルティング 業務日誌

昭和44年開設の社労士事務所です。法人化後も変わらぬご愛顧を。

「女性活躍推進法」も2022年4月より改正

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2022年は労働法関係で重要は改正が多いですが、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」も改正されました。

 

最近の厚労省はビジュアル化が激しいですね(*^^*)

 

 

2015年8月に制定された法律で、2019年(令和元年)5月29日に改正法が成立し、同年6月9日に公布されています。

改正内容は以下の通り。

 

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。


2 女性活躍に関する情報公表の強化
 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
  (1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
  (2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
 の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。

 

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
 女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。

 

●厚生労働省 東京労働局:行動計画策定かんたんガイド(PDF)

●同:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(PDF)

 

positive-ryouritsu.mhlw.go.jp

 

それはいいのですが、保育園のお客様で300人を超える法人があり、苦労して一般事業主行動計画を作成・提出しました。

何を苦労したかって、「女性しか活躍していない職場」だからです。

もともと管理職も99%女性。

産前休暇・産後休業育児休業等の取得も順調。

同性であるため事情がわかるせいか、若干マタハラっぽい言動はありますが、実体験に基づいた先輩出産経験者の話なので、現実を踏まえたアドバイスであります。

(しかも「子供を育てるプロ」だし。)

 

数値目標もなにもないんですよね。

どちらかというと男性保育士の「活躍」を図らなければならないのですが、ここに関してはジェンダーフリーではなく「女性活躍」なんですね。

 

プラチナえるぼしって申請できるのかな、と考えたりします。

 

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女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内

 

プラチナくるみんも目指せるかな。

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令和4年4月1日、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました!新しい認定制度もスタートしました!

 

パンフレット「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!」